抄録
洗堰から越流した河川において、改修計画に基づく改修、整備の団塊に対応する安全性を備えていたとして、河川管理の瑕疵があるとはいえないとされた事例(名古屋高判平成25年9月25日:判例集未登載)の判例評釈である。裁判所は棄却判決をくだした。しかし、筆者は、流域対策に関する河川管理の瑕疵についての検討を、訴訟のみならず行政の施策(例として滋賀県流域治水の推進に関する条例要綱案(仮称))からも試論し、原告住民の実質的な救済の道を探ったものである。
本文言語 | 日本 |
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ページ(範囲) | 85-119 |
ジャーナル | 九州国際大学法学論集 |
巻 | 20(1・2) |
出版ステータス | 出版済み - 2013/12 |
キーワード
- 荒崎水害訴訟
- 水害訴訟