Abstract
洗堰から越流した河川において、改修計画に基づく改修、整備の団塊に対応する安全性を備えていたとして、河川管理の瑕疵があるとはいえないとされた事例(名古屋高判平成25年9月25日:判例集未登載)の判例評釈である。裁判所は棄却判決をくだした。しかし、筆者は、流域対策に関する河川管理の瑕疵についての検討を、訴訟のみならず行政の施策(例として滋賀県流域治水の推進に関する条例要綱案(仮称))からも試論し、原告住民の実質的な救済の道を探ったものである。
Original language | Japanese |
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Pages (from-to) | 85-119 |
Journal | 九州国際大学法学論集 |
Volume | 20(1・2) |
State | Published - 2013/12 |