抄録
⑥マレーシア・サバ州の標本を利用した論文取り下げ事例の検討を行い、①から⑥をまとめて考察した。概して、輸出側の違反の域外適用を及ぼすように輸入側の通関関連国内法違反を問うことを検討したが、遺伝資源の輸出入管理に関してはそれは難しいことが明らかとなった。そのため、諸外国のように資源提供国法令を遵守するような罰則規定を伴うABS法の策定が求められると考える。あわせて、論文発表や特許登録時のような成果を公表する段階での何らかの規制が有効であり、これは研究者倫理の普及啓発とともに展開する必要があると考える。
本文言語 | 日本 |
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ページ(範囲) | 1005-1011 |
ジャーナル | 国際商事法務(IBL) |
巻 | 49(8) |
出版ステータス | 出版済み - 2021/08 |
キーワード
- 遺伝資源
- ABS指針
- 名古屋議定書