研究ノート・地方議会議員被選挙権の三か月住所要件についての一考察 令和2年公職選挙法改正(住所要件厳格化)を受けて

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術論文

抄録

「住所要件を充足しない可能性を有する者が当選を得られないかもしれないことを承知で立候補する」または住所要件の撤廃を目指して実際の選挙を通じて活動するという事案が続いた。そこで、公職選挙法の一部改正を含む地域の自主性及び自律性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の成立により、改正公職選挙法が令和2(2020)年6月10日に公布された(令和2(2020)年9月10日施行)。本稿は、こうした動きを背景に、近年の地方選挙における三か月住所要件の判断を検討したものである。筆者は、現実の地域の有権者の期待と、現行の地方議会議員選挙の立候補要件とがミスマッチを起こしている(ねじれている)と考えている。それは、有権者のニーズにかなう人物が立候補しづらいことにもつながると考えており、地方における立候補者不足解消のためにも、より良い施策を望むものである。(本稿は、2023年2月10日開催の都道府県選管連合会関東甲信越静支会の委員研修会における筆者の講演を基にしている。)
本文言語日本
ページ(範囲)129
ページ数159
ジャーナル富山大学紀要.富大経済論集
69(2・3)
出版ステータス出版済み - 2024/02/26

キーワード

  • 公職選挙法
  • 住所
  • 住所要件
  • 三か月
  • 地方議会議員
  • 被選挙権

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