判例評釈・銃砲所持許可取消処分取消請求控訴事件(名古屋高判平成29年1月20日・LEX/DB25448827)

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術論文

抄録

本件は,愛知県公安委員会(被告Y)から散弾銃(以下「本件散弾銃」という。)に係る銃砲所持許可(以下「本件許可」という。)を受けてこれを所持していた原告Xが,Yから銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)11条1項1号に基づき,本件許可を取り消す旨の処分(以下「本件取消処分」という。)を受けたため,その取消しを求めた事案である。第一審が,Xの請求を認容したことから,Yが控訴した。本案審理の特徴は,他の法令の仕組みと比較されながら検討がされた点である。他の法令の仕組みをもって、銃刀法でも同様に考えるという結論に至るとは断じえないものの、一定の説得力があると考える。
本文言語日本
ページ(範囲)197-213
ジャーナル富山大学紀要.富大経済論集
65(2)
出版ステータス出版済み - 2020/03

キーワード

  • 銃砲
  • 銃刀法

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