判例評釈・行政処分取消請求事件:市の要請でヒグマ1頭を駆除したことについて鳥獣保護管理法および銃砲刀剣類所持等取締法違反があるとしても,これを理由とするライフル銃の所持許可の取消には裁量権の逸脱・濫用があるとした事例。(札幌地判令和3年12月17日・裁判所ウェブサイト)

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術論文

抄録

本件は,原告が,北海道公安委員会から銃砲所持の許可を取り消す旨の処分を受けたところ,当該処分は銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号,以下「銃刀法」という。)所定の要件を満たさず,また裁量権を逸脱・濫用したものであると主張して,被告に対し,その取消しを求めた事案である。銃砲刀剣類所持は許可制度であるところ、実体として「特許」のような運用がされているようにみうけられる。そこに、鳥獣管理という機能が加わったことから「社会通念」審査が加えられた案件であり、結論には異論はないものの裁判所の提示したロジックには筆者は疑問を呈する次第である。
本文言語日本
ページ(範囲)111-125
ジャーナル富山大学紀要.富大経済論集
68(1)
出版ステータス出版済み - 2022/09

キーワード

  • ヒグマ
  • 行政処分
  • 銃砲刀剣類所持
  • 銃刀法
  • ライフル銃

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