抄録
本件は,原告が,北海道公安委員会から銃砲所持の許可を取り消す旨の処分を受けたところ,当該処分は銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号,以下「銃刀法」という。)所定の要件を満たさず,また裁量権を逸脱・濫用したものであると主張して,被告に対し,その取消しを求めた事案である。銃砲刀剣類所持は許可制度であるところ、実体として「特許」のような運用がされているようにみうけられる。そこに、鳥獣管理という機能が加わったことから「社会通念」審査が加えられた案件であり、結論には異論はないものの裁判所の提示したロジックには筆者は疑問を呈する次第である。
本文言語 | 日本 |
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ページ(範囲) | 111-125 |
ジャーナル | 富山大学紀要.富大経済論集 |
巻 | 68(1) |
出版ステータス | 出版済み - 2022/09 |
キーワード
- ヒグマ
- 行政処分
- 銃砲刀剣類所持
- 銃刀法
- ライフル銃