判例評釈・田原市・風力発電施設運転差止請求事件(名古屋地判豊橋支部平成27年4月22日LEX/DB文献番号25506227(判例集未登載))―公益性の高い民間事業と受忍限度との関係を考える

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術論文

抄録

被告が設置、運転する風力発電施設から発生する騒音により受忍限度を超える精神的苦痛ないし生活妨害を被ってはいないとして、原告が請求する人格権に基づく風力発電の差止請求および損害賠償請求が認容されなかった事例である。騒音訴訟を、民間事業による事案と公益性のある事業による事案に分けて検証し、そのうえで公益性のある民間事業の司法判断を検討した。その理由は、自然エネルギー事業(本件)は、公益性の高い民間事業といえるからである。判決に関しては、公益性が判断要素になっているとはいえないものの、平均値で判断している点や環境基準を超える部分に違法性を認めていない点から何らかの勘案があるとも読み取れる。
本文言語日本
ページ(範囲)109-134
ジャーナル富山大学紀要.富大経済論集
61(2)
出版ステータス出版済み - 2015/12

キーワード

  • 田原市
  • 風力発電
  • 騒音
  • Renewable Energy

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