抄録
被告が設置、運転する風力発電施設から発生する騒音により受忍限度を超える精神的苦痛ないし生活妨害を被ってはいないとして、原告が請求する人格権に基づく風力発電の差止請求および損害賠償請求が認容されなかった事例である。騒音訴訟を、民間事業による事案と公益性のある事業による事案に分けて検証し、そのうえで公益性のある民間事業の司法判断を検討した。その理由は、自然エネルギー事業(本件)は、公益性の高い民間事業といえるからである。判決に関しては、公益性が判断要素になっているとはいえないものの、平均値で判断している点や環境基準を超える部分に違法性を認めていない点から何らかの勘案があるとも読み取れる。
本文言語 | 日本 |
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ページ(範囲) | 109-134 |
ジャーナル | 富山大学紀要.富大経済論集 |
巻 | 61(2) |
出版ステータス | 出版済み - 2015/12 |
キーワード
- 田原市
- 風力発電
- 騒音
- Renewable Energy