抄録
本件は、採石事業を規制する本件条例が憲法22条1項に違反しないと判断された事案である。本件条例は平成25(2013)年に策定されているが、その内容が大変バランスの良いものといえ、筆者は注目している。
さらに、本件では、原告の犠牲のもとに、遊佐町の住民の利益が保護されているといえるから、本件処分による原告に対する制約は、原告に特別の犠牲を強いるものといえ、被告は、原告に対して、その損失を補償すべきであるとして、裁判所は第一審判決から最高裁判決まで、一貫して、原告の主位的請求を棄却し、予備的請求を一部認容した点でも注目に値する。そこで、論点ごとに検討した。
さらに、本件では、原告の犠牲のもとに、遊佐町の住民の利益が保護されているといえるから、本件処分による原告に対する制約は、原告に特別の犠牲を強いるものといえ、被告は、原告に対して、その損失を補償すべきであるとして、裁判所は第一審判決から最高裁判決まで、一貫して、原告の主位的請求を棄却し、予備的請求を一部認容した点でも注目に値する。そこで、論点ごとに検討した。
本文言語 | 日本 |
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ページ(範囲) | 107 |
ページ数 | 119 |
ジャーナル | 明治学院大学法と経営学研究所年報 |
巻 | 5 |
出版ステータス | 出版済み - 2023/09 |