判例評釈「市庁舎前広場使用不許可処分に係る損害賠償請求事件(金沢市)」

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術論文

抄録

「Y市庁舎前広場における集会に係る行為に対しY市庁舎等管理規則5条12号を適用することは、憲法21条1項に違反しないとし、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償等のせいきゅうについて棄却した原審の判断を是認した事例(最小三判決令和5年2月21日)」の判例評釈である。
本文言語日本
ページ(範囲)17
ページ数20
ジャーナル判例地方自治
508
出版ステータス出版済み - 2024/03/21

キーワード

  • 公共用物
  • 公用物
  • 公物管理
  • 国家賠償法
  • 市庁舎管理要綱

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