抄録
那覇市の住民である原告Xが、被告である那覇市(Y)の当時の長(Y市長)が参加人(一般社団法人久米崇聖会,Z)に対し、都市公園である松山公園の敷地内に久米至聖廟を設置することを許可し、その使用料を全額免除したことは政教分離原則(憲法20条1項後段,3項,89条)等に違反するとして、Yらのこの孔子廟のために都市公園の敷地を無償で提供したYの行為を違法に財産の管理を怠るものと主張し、Yが、同年4月1日から同年7月24日までの間の松山公園の使用料181万7,063円(以下「本件使用料」という。)を請求しないことの違法確認の訴えである。筆者は、本件判例に適合するようにするために、各地方公共団体が類似の宗教性を帯びた団体や施設等をどのように遇するべきかという点についても言及した。
本文言語 | 日本 |
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ページ(範囲) | 165-189 |
ジャーナル | 富山大学紀要.富大経済論集 |
巻 | 67(1) |
出版ステータス | 出版済み - 2021/08 |
キーワード
- 固定資産税
- 政教分離
- 住民訴訟
- 砂川政教分離訴訟