判例解説・駅前自由通路利用に係る命令の取消等請求事件・海老名市(横浜判平成29年3月8日判決)

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術論文

抄録

駅前自由通路においてプラカードを持って静止する行為等をしたことが、設置条例上の「広報活動」や「集会、デモ、座込み」に該当しないと判断された事例である。「フラッシュモブ」という新しい表現の自由と、それに対する規制のあり方が問われている。なかでも本件原告らの行為は、「マネキンフラッシュモブ」という、本物のマネキンのように数分間にわたってポージングしたまま静止するというものである。海老名市海老名駅自由通路設置条例は、時間の長短を問わず規制対象が広範であり、かつ「集会・デモ」は全面的禁止事項としており、地方自治法上の公の施設の飼養としてふさわしいかが問われる。また、同条例19条には講学上の2つの概念である許可と認可が混在している。これらを踏まえ、本判決を解説した。
本文言語日本
ページ(範囲)38-42
ジャーナル判例地方自治
索引・解説号
出版ステータス出版済み - 2019/03

キーワード

  • 表現の自由

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