抄録
土壌汚染対策法第3条2項に基づく通知(以下、「本件通知」という。)は、行政罰その他サンクションが準備されていないにもかかわらず、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当し、抗告訴訟の対象になるとして上告を棄却した判決が出た(最高裁第二小平成24年2月3日(判自355号35頁))。この判決により、処分性が拡大(拡張)され、訴訟の早期化も予測される。あわせて、実務への影響もあると考えられる。よって、前半では本判決において本件通知の処分性を認めた論理を検討し、後半では、取消訴訟、義務不存在確認訴訟、予防的差止訴訟等での提訴可能性を探り、どのような訴訟を選択することが適当であったのかということも検討した。
本文言語 | 日本 |
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ページ(範囲) | 75-98 |
ジャーナル | 九州国際大学法学論集 |
巻 | 19 (1・2) |
出版ステータス | 出版済み - 2012/12 |
キーワード
- 処分性
- 通知
- 名宛人