ペットの多頭飼育(パピーミル・大型繁殖業者)規制および個体識別推進に係る一考察―米国法比較による検討

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術論文査読

抄録

動物愛管法は、2005(平成17)年改正、2012(平成24)年改正、2019(令和元)年改正において、動物取扱業の適正化および多頭飼育の適正化を図るため、ペット業者の責任や義務の強化として、実物を見せない販売(インターネット販売)の禁止およびマイクロチップの装着の義務化等を規定した。あわせて、動物虐待に対する罰則強化もなされてきた。これらの改正は、いわゆる「パピーミル(Puppy Mill)」という大型繁殖業者を規制することも一つの目的としている。しかし、これらの改正も未だ十分とはいえない。また、日々目にするニュース等から現状を踏まえるとすれば、動物取扱業者のみならず国民に十分な理解がなされ協力が得られているとはいいがたい。
2019年改正では、同法40条3項に動物を殺す場合の方法に係る国際的動向の考慮が加えられた。国際的動向の考慮が求められていることからも、本稿は、日本と同様に先進国であり、動物を「財産」(財産権の対象)と扱い、かつ日本よりも動物福祉等への意識が高いとされている国として、米国の法制度の紹介および比較から、日本法への示唆を試みたものである。
本文言語日本
ページ(範囲)1-92
ページ数92
ジャーナル法学ジャーナル(明治学院大学大学院法学研究科)
33
出版ステータス出版済み - 2022/03

キーワード

  • Animal
  • 動物愛護管理法

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