「説明会実施報告書」の様式の検討―実質的な「地元同意の要件化」にならないために

活動: 講演またはプレゼンテーション研究発表

説明

条例において地元同意の要件化を規定していないにもかかわらず、条例施行規則に基づく「説明会開催報告」の様式に地域の代表者や説明会出席者のサインなどの記入欄を設けて、実質的な地域の同意を求めるような運用がなされている事例がある。こうした運用に対して、山形地判平成30年8月21日判時2397号7頁を基にして、そうし違法性の有無を検討した。さらに、内閣府規制改革推進会議がで示達化への対応のために、書面審査が適当かということも含めて書式。様式のブラッシュアップを図っていることも紹介した。
期間2024/03/02
開催場所:富山行政法研究会

キーワード

  • 条例施行規則
  • 様式
  • 説明会
  • 説明会開催報告書
  • 条例
  • 再エネ特措法