DX時代の物のパブリシティ権を考える~被写体へのアクセス、撮影、および公表等による収益的利用~

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

物のパブリシティ権は、概して認められない。また、認められる場合には、原則として、財産権からの整理が可能であり、近接領域になる人格権(プライバシー権・自己情報管理権)土地t歴財産権との調整(配慮)が改めて必要となる場合がある。他方で、DX時代という背景を勘案すると、デジタル情報は、電子媒体としてインターネット上に公表されやすいし、その後は第三者によっても流通されやすい。また複製や加工も極めて容易かつ安価で可能となる。そのため、物のパブリシティ権はないが、これらの画像や映像には撮影者による「著作権」に基づく複製権、上映権、公衆送信権、展示権および頒布権が存在するのであるから、撮影者には適切な管理と権利行使が求められる。
Original languageJapanese
Pages (from-to)182
Number of pages187
Journal国際商事法務(IBL)
Volume52(2)
StatePublished - 2024/02/26

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