生活保護基準以下の収入しかなく,住民税が非課税である等,一定の低所得者に関し,介護保険料を一律に賦課しないとする規定を設けていないことは,憲法14条,25条に反せず,また介護保険料を特別徴収の方法によって徴収することは,憲法14条,25条に違反しないとされた事例--旭川市介護保険料訴訟上告審判決[最高裁2006.3.28判決]: 旭川市介護保険料訴訟上告審判決

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術論文

抄録

type:Article
寄稿の翻訳タイトルDie Pflegeversicherungsbeiträge und die Höhe des steuerlich geltend zu machenden Existenzminimums
本文言語日本
ページ(範囲)401-434
ページ数34
ジャーナル富山大学紀要.富大経済論集
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DOI
出版ステータス出版済み - 2007/11

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