最新判例批評(45)不動産競売手続において建物の区分所有等に関する法律66条で準用される同法7条1項の先取特権を有する債権者が配当要求をしたことにより配当要求債権について差押え(平成29年法律第44号による改正前の民法147条2号)に準ずるものとして消滅時効の中断の効力が生ずるための要件[最高裁令2.9.18二小法廷判決]

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術論文

本文言語日本
ページ(範囲)138-143
ページ数6
ジャーナル判例時報
2505
出版ステータス出版済み - 2022/03/01

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