フランスにおいて、「民事時効改正に関する2008年6月17日の法律」が、公布・施行され、新たな消滅時効法制度が成立した。この新たな消滅時効制度の意義について検討した。特に、この法律における時効の停止の意義、並びにこの法律の定める時効の停止と特別法上の中断・停止規定との関係について検討した。その結果、この法律は、権利者が不知の場合や不可抗力のために権利行使できない場合に時効が進行しないことが認める反面、上限期間を定めていることが明らかになった。また、この法律の停止規定は特別法上の中断規定と調整する必要があることがあることが分かった。