プロジェクトの詳細
研究概要
今後、このような判例・学説をさに詳細に検討し、実行の着手(刑法43条本文)として、未遂犯を成立させうる行為から結果がひき起こされた場合に、直ちに既遂責任を問いうるかという問題をなお考察していく必要がある。
ステータス | 終了 |
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有効開始/終了日 | 1991/01/01 → 1991/12/31 |
資金調達
- Japan Society for the Promotion of Science: ¥900,000
キーワード
- 早まった結果惹起
- 未遂責任
- 既遂責任
- 二分説
- 実行の着手