Abstract
日本政府が志向する「強い農業」の一部を成す産業知的財産権としての品種登録制度を、「(法)執行」すなわち「法に基づき強制力を持った権限による法目的の具体的な実行および実現」の観点から検討するものである。この領域では田中良弘(新潟大学教授)らの先行研究がある ものの、品種登録制度については触れられていないため(犯罪白書資料統計に種苗法違反統計は掲載されていないため)、本稿において検討を試みた。
Original language | Japanese |
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Pages (from-to) | 69-135 |
Journal | 国際取引法学会 |
State | Published - 2021/03 |