Abstract
名古屋議定書の締結およびABS国内法制定に関しては多くの議論がある。既に締約国は94カ国/EU(2017年2月時点)にものぼり、諸外国の国内法令も整ってきてきた 。日本学術会議も早期締結を提言しはじめ、閣議決定も終え、2017年度通常国会において名古屋議定書の締結の国会承認が議論された。
本稿では、こうした現況を整理しいくつかの論点を議論し、日本の議定書批准に係る承認案および国内ABS法案に代わって発令される「指針」を検討した。整理の観点は次の4点である。1点目に国連海洋法条約の下での法的文書の策定の動向、2点目にCOP13で議論された合成生物学(Synthetic Biology)分野に係る法学的検討、3点目に諸外国の法令とこのたび提案されるABS国内法との比較検討、4点目に法学分野から遺伝資源を扱う学術分野および産業分野に対しての説明および対処についてである。殊に4点目について、筆者は、法学分野から的を射た説明が十分にはできていないことを痛感しており自身の懸案としている。
本稿では、こうした現況を整理しいくつかの論点を議論し、日本の議定書批准に係る承認案および国内ABS法案に代わって発令される「指針」を検討した。整理の観点は次の4点である。1点目に国連海洋法条約の下での法的文書の策定の動向、2点目にCOP13で議論された合成生物学(Synthetic Biology)分野に係る法学的検討、3点目に諸外国の法令とこのたび提案されるABS国内法との比較検討、4点目に法学分野から遺伝資源を扱う学術分野および産業分野に対しての説明および対処についてである。殊に4点目について、筆者は、法学分野から的を射た説明が十分にはできていないことを痛感しており自身の懸案としている。
Original language | Japanese |
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Pages (from-to) | 67-86 |
Journal | 国際取引法学会 |
Volume | 3 |
State | Published - 2016/03 |