Abstract
種苗法においては新品種の育成(「育種」のこと)は重要であり、それを保護する法的仕組みが必要である。そのため、育成者権の効力が及ばない範囲を規定する同法21条1項1号の「新品種育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用」、すなわち育種・試験研究のための利用には育成者権が及ばないとの規定が存在する。この規定は、「育種利用自由の原則(Breeder’s Exemption)」と呼ばれており、グローバルに支持されている。育種研究における「育種利用自由の原則」の適用のためには、特許制度が一つの桎梏になる場面もあるが、それをどのように対処すべきであるかを検討するのが、本稿の目的である。
Original language | Japanese |
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Pages (from-to) | 1-55 |
Journal | 法学ジャーナル(明治学院大学大学院法学研究科) |
Volume | 32 |
State | Published - 2021 |