Abstract
主要農作物種子法(昭和27年法律第131号。以下「種子法」または「旧種子法」という。)が、2018(平成30)年4月1日から廃止され、同時に種苗法(平成10年法律第83号)改正もなされた(1章、2章)。これには反対論も多く(3章)、種子法の役割を地方公共団体が担うために各都道府県でいわゆる種子条例が制定されている(4章)。これらを踏まえて、考察を加えた。(なお、本稿の(上)は、論文41.富大経済論集掲載の拙稿(2020年3月発刊) を基に、各都道府県の条例策定状況等に関してアップデートし、今回の種苗法改正案についての検討を加えたものである。)
Original language | Japanese |
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Pages (from-to) | 71-106 |
Journal | 自治総研 |
Volume | 501 |
State | Published - 2020 |