民事基本法制の改正と山林所有

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

憲法は「土地公法」といわれるものの一つの中心的な規範であり、民法は「土地私法」の中心的な規定である。いずれも、財産権または所有権には、「公共の福祉」または「法令の制限」という制約が伴うことを明記しているにもかかわらず、こうした制約については、具体的な問題が顕在化してからやっと議論がはじめられている。多くの人、とりわけ森林・林業関係者は、このままでは困った事態になることを予測していたにもかかわらず、なかなか整備されなかったことを問題であるところを検討する。まず、(一)近年の所有権への内在的・外在的制約を概観し、民法および不動産登記法の改正等について、(二)所有者不明土地を発生させないための予防策、(三)所有者不明土地を活用するための施策、および(四)活用予定はない土地の管理に関する施策に分類して整理する。これらは、森林・林業関係者にこうした制度をよりよく活用してもらうことのみならず、次の展開を予見してもらうこともねらいとしている。
Original languageJapanese
Pages (from-to)2-10
Journal山林
Volume1653
StatePublished - 2022

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