最新判例批評「県立高校の生徒の自殺につき,同級生らによるいじめ行為と同校教師らの安全配慮義務違反との間に事実的因果関係を認めたものの,同級生ら及び同校教師らには右生徒の自殺を具体的に予見することまではできなかったとして,右生徒が被った精神的苦痛について,その両親から同級生ら及び県に対する損害賠償請求が一部認容された事例(神戸地判平28・3・30判時2338号24頁)」

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Original languageJapanese
Pages (from-to)148-154
Number of pages7
Journal判例評論
Issue number2368
StatePublished - 2018/07

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