Abstract
2005年6月に施行されたいわゆる外来生物法は、そのような法律が無かった日本の実情に照らせば画期的なものであったが、人間社会と環境とのかかわりを方向づける基本原則としての「予防原則」の観点からみれば、重大な問題点があると言わざるをえない。予防原則の観点に立てば、外来生物をめぐる政策の基本として要求されるのは、ニュージーランドに見られるような「ホワイトリスト方式」の導入である。
Original language | Japanese |
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Pages (from-to) | 22-27 |
Journal | 日本の科学者 / 日本科学者会議 編 |
Volume | 42(4) |
State | Published - 2007/04 |