判例評釈 護岸工事公金支出差止等請求事件(奄美大島、嘉徳海岸「自然の権利」訴訟):鹿児島地判令和5年2月17日LEX/DB文献番号25594746

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

本件は鹿児島県が行う侵食対策事業としてコンクリート護岸(以下「本件護岸」という。)に対して、その工事は不必要であるとして、県内住民らが地方自治法(昭和22年法律第67号)242条の2第1項4号に基づき提起した住民訴訟である。拙稿「『海岸』と海岸法を考える―防災と生態系保全の観点から」法学論集(権田和雄教授退職記念号)29(1・2合併号)九州国際大学法学部編(2023)92-93頁の執筆時には、未だ判決がなされていなかったため、その後フォローしたものである。住民訴訟の限界ともいえる事案であり当判決そのものの判断過程には異存はない。だが、筆者は、奄美大島等がユネスコ自然遺産に指定時に、嘉徳地域は緩衝地域ではなく保護地域指定されるべきだったと考えており、その点からあえて反対の立場をとるものである。
Original languageJapanese
Pages (from-to)121
Number of pages133
Journal明治学院大学法と経営学研究所年報
Volume
StatePublished - 2023/09/28

Cite this