Abstract
越谷市が所有する土地建物を観光協会に貸し付けたことに関し、市長に善管注意義務違反があるとして、損害賠償をするよう求めた住民訴訟の控訴審において、控訴人の請求を棄却した原判決が維持された事例である。控訴審は、原審よりも越谷市の違法性や適切ではない措置に対してより詳細な検討を加えつつ、それでもなおも損害は発生していないと判断しており、それらについて解説した。
Original language | Japanese |
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Pages (from-to) | 20-24 |
Journal | 判例地方自治 |
Volume | 索引・解説号 |
State | Published - 2021/03 |