Abstract
生活保護法62条3項に基づく保護の廃止の決定に先立ち、処分行政庁による被保護者に対する同法27条1項に基づく指示が生活保護法施行規則19条により書面によって行われた場合において、処分行政庁が口頭で示していた理由が指示の内容に含まれると解することは出来ないとされた事例に係る解説である。本稿では、法、法施行規則および通知をふまえ、裁判所の判断に至る法解釈を提示した。
Original language | Japanese |
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Pages (from-to) | 63-66 |
Journal | 判例地方自治 |
Volume | 索引・解説号 |
State | Published - 2016/03 |