Abstract
本件に係る高裁の判断は、採石法そのものはいわゆる「環境法化(環境配慮化を主たる内容とする法改正)」はしていないが、漁業という他の産業および地域の生活環境との関わりにおいて、その位置づけが、次第に消極目的から積極目的に変化してきたことを示している。採石法関係申請認可について真正面から争った事件は多くはないところ、地裁判決と高裁判決の内容が異なるところがあり注目すべき事案となったため解説した。
Original language | Japanese |
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Pages (from-to) | 75-79 |
Journal | 判例地方自治 |
Volume | 索引・解説号 |
State | Published - 2018 |