Abstract
本件は、水位調節のための洗堰から越流下河川において河川計画に基づく改修、整備の段階に対応する安全性を備えていたとして、河川管理の瑕疵があるとはいえないとされた事案である。現行ではこう判示せざるをえないと思われる。しかしながらここまで当該地区の被害が拡大した背景には、同地区が市街化区域に指定されたことがあり、流域の土地利用計画の適切さには疑問を呈さざるを得ないのであり、行政が行使できる権力を行使せずに住宅地に浸水被害を及ぼしたことこそ、社会的非難の対象といえる。
Original language | Japanese |
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Pages (from-to) | 22-29 |
Journal | 東海の科学史(科学史学会東海支部) |
Volume | 9 |
State | Published - 2010/05 |