判例研究「県議会議員に対する旅費等返還請求(住民訴訟)控訴事件(東京高判平成25年9月19日)」

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

山梨県の県議会議員らが、海外研修としてアメリカ、エジプトおよびトルコを訪問したことに対し山梨県から旅費等の支払いがされ、また、調査研究として韓国及び屋久島を訪問したことに対し山梨県から県議会の会派に交付された政務調査費が用いられたことにつき、山梨県住民らが、各訪問は実質的には私的旅行であり、地方自治法100条13項又は14項の要件を満たしていないとして、県の執行機関である山梨県知事に対し、上記県議会議員らに損害賠償または不当利得返還の履行請求をすることを求めた住民訴訟が認められた事例である。本審は、手続面のみならず、その合目的性および内容判断ならびにその後の議員および議会活動への貢献内容にも踏み込んだ上で公務性の有無を判断しており、注目すべきものである。
Original languageJapanese
Pages (from-to)21-24
Journal判例地方自治
Volume索引・解説号
StatePublished - 2015/03

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