Abstract
「働き方改革」が推進されるなか,厚生労働省は,2017(平成29)年3月の「働き方改革実行計画」を踏まえ,2018(平成30)年1月に,「副業・兼業の促進に関するガイドライン(以下「厚労省ガイドライン」という。) 」を策定した。この改正厚労省ガイドラインは,2020(令和2)年9月に改訂された。この改定では,副業・兼業の場合における労働時間管理および健康管理についてルールが明確化された。これは,企業も労働者も健康を確保しながら安心して副業・兼業を行うことができるようにするための手続を含めた(労働時間管理や健康管理等の)ルール策定である 。
このように副業・兼業 が促進されているが,業務として地場産業の育成等を担う公務員のそれらはどのような扱いになるのであろうかということが本小稿の検討テーマである。地元の農林水産業は,地域産品でもあり,こうした地域産品に家庭や家族が携わっていることもあり,それを手伝うことができるかどうかについては議論もあるからである。他方,こうした地域産品生産の繁忙期に求められる「補助労働力」の担い手として,同地域の公務員は重要かつ頼りがいのある担い手ともいえるからである 。
このように副業・兼業 が促進されているが,業務として地場産業の育成等を担う公務員のそれらはどのような扱いになるのであろうかということが本小稿の検討テーマである。地元の農林水産業は,地域産品でもあり,こうした地域産品に家庭や家族が携わっていることもあり,それを手伝うことができるかどうかについては議論もあるからである。他方,こうした地域産品生産の繁忙期に求められる「補助労働力」の担い手として,同地域の公務員は重要かつ頼りがいのある担い手ともいえるからである 。
Original language | Japanese |
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Pages (from-to) | 411-437 |
Journal | 富山大学紀要.富大経済論集 |
Volume | 67(3) |
State | Published - 2022/03 |