Abstract
住民らの意見表明に対してそれを威嚇するような動きを事業者が取る場合,または事業者の行為が不当に侵害されるような反対運動等が展開された場合等,いくつかの克服すべき課題も見受けられる。本稿は,とくに開発行為の事業者側が原告となって提起する訴訟における,事業者の適切な対応を勘案すべくこれらの課題を検討するものである。
よって本稿においては,(1)事業者対住民:住民らの意見表明に対してそれを威嚇するような訴訟提起および遂行を事業者側が行う場合,(2)事業者対地方公共団体の長:地方公共団体の長が,その事務執行に当たり,建物建築および販売等を妨害したことには重大な過失があるとして事業者が国家賠償法1条1項等に基づく訴え等を行った場合について検討した。
よって本稿においては,(1)事業者対住民:住民らの意見表明に対してそれを威嚇するような訴訟提起および遂行を事業者側が行う場合,(2)事業者対地方公共団体の長:地方公共団体の長が,その事務執行に当たり,建物建築および販売等を妨害したことには重大な過失があるとして事業者が国家賠償法1条1項等に基づく訴え等を行った場合について検討した。
Original language | Japanese |
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Pages (from-to) | 47-79 |
Journal | 富山大学紀要.富大経済論集 |
Volume | 62 (3) |
State | Published - 2017/03 |