Project Details
Abstract
その結果、ドイツでは、わが国と同様、スポーツ傷害事案に対して国家司法権の介入することを自制する傾向にはあるが、学説ではこれを不当なものと解して、違法なものと合法なものとの限界を画するために、活発な議論がなされていること、イギリス、カナダにおいては、スポーツ傷害事案にも国家司法権が及ぶことが当然のこととされ、すでに数多くの判例が蓄積されていることが明らかとなった。今後この問題がわが国においても裁判の場で問題となることは十分予想されるところであり、そのためにも、すでに多くの判例が蓄積されているイギリス、カナダの事例研究が、ますます重要であると思われる。
Status | Finished |
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Effective start/end date | 1996/01/01 → 1998/12/31 |
Funding
- Japan Society for the Promotion of Science: ¥2,500,000.00
Keywords
- スポーツ傷害
- 刑事責任
- フレーヤーの刑事責任
- 傷害罪における同意
- スポーツ傷害と刑法
- Sportverletzungen
- Sport und Recht
- Sport und Strafrecht